今夏以降、
税金に敏感な人の間で話題になったのが、
お金持ちが最も恐れる
国税庁から8月1日に出された意見公募、いわゆるパブリックコメントというやつです。
そのタイトルとは、
「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)
要するに内容としては、サラリーマンの副業は、
事業所得なのか雑所得なのか?って話です。
これ確定申告をされていない方、特にサラリーマンにはピンと来ないお話かとは思います。
給与明細ってあまり見ない方が多いのではないでしょうかね。税金は源泉徴収、いわゆる天引きされてるから銀行口座への振込だけ注視するのが普通かと。。
しかしお金持ちになろうと思ったら、このカラクリは理解しておかなければなりません。払い過ぎてる税金はちゃんと還付してもらわないとね。お金持ちになるには節税がきっちり出来なければいけません。納税は国民の義務ですから脱税はいけませんがね。
さてその事業所得ってやつですが、今までこの線引きが曖昧だったわけです。
副業を事業所得に出来ると副業の赤字と本業の給与所得を損益通算することが可能となり節税ができます。
事業所得は損益通算できるが、雑所得に区分されれば他の所得と損益通算できなくなる。
コロナ禍以降に副業(リモートワークも増えてやり易い環境であることは間違いないですよね)を始める人が増えたかと思いますが、これやりようによっては、つまりその副業(事業所得?)において売上より経費の方が大きければ、会社の給与から源泉徴収されていた所得税の還付を得ることが可能となります。副業にいるからとPCやスマホを買ったりその他諸々の経費の計上をして所得金額を下げる、これに税務署も頭を痛めてたんでしょうね。
国税庁が8月に出した通達案では
副業収入が300万円を超えない場合は事業所得ではなく雑所得にする
副業で
300万円は厳しいでしょ。
当サイトでも元々P2Pによるプレミアムカーのカーシェアリングを考えていたわけですが、事業所得と雑所得の区分が曖昧だったので推進が難しいなと思っていた次第ですが、300万となるとそのハードルは、相当高いなと。。
このクラスなら1回のレンタルでかなりの高額は取れるんでしょうけどねぇ。
こりゃ車好きのサラリーマンの解放も難しくなったなぁと思いながらパブコメには相当数の反対意見が出てどうなるのか推移を見守っていたところ、とにかくお上は民に厳しいですからね。生かさず殺さず。。
国税庁長官から令和4年10月7日に全国の国税局長に最終通達が出ました。
ポイントは、
- 事業所得と業務に係る雑所得の所得区分の判定については、パブリックコメントにおける御意見を踏まえ、主たる所得かどうかで判定する という取扱いではなく、所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務づけられている点に鑑み、帳簿書類の保存の有無で所得区分 を判定することとし、通達を別添のとおり修正いたしました。
- この修正により、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなります。
さらにこんなコメントもありました。
- 国税庁においては、シェアリングエコノミー等の「新分野の経済活動」 について、適正申告のための環境づくりに努めており、今回の所得税 基本通達の改正も、その一環として実施したものです。
この新ルールは2022年の所得分、つまり今年の確定申告から適用されると!
つまりですよ、個人自家用の所有車を他人様に貸し出すことによって、車の経費、大きいのは車両の減価償却分を損失として給与所得と合算計上出来る、つまり所得税の軽減が出来るということです。
これは車好きの給与所得者にとっては大きな福音、ビックプレゼントではないでしょうか。
今までは車趣味は一切合切経費化できないわけで、ほんと家族から道楽、金食い虫として肩身の狭い思いをされてきたかと。
これはかなり節税効果ありますよね。また新しいシェアリング・エコノミーの世界の到来を予感させるものだと思います。
ワンランク上の車の購入や、2台目の購入にも弾みがつくのではないかと思っております。